後期高齢者医療制度について(マッサージ)

主に症状の改善をを目的として、医師が医療上必要と認め、医師が同意した場合、あん摩マッサージ指圧師による施術を受ける事が可能となっています。

疲労回復や慰安、疾病若しくは病気の予防のためのマッサージは対象外となっています。

(訪問)マッサージを受ける事が可能な具体的な症状については、主に骨折や手術後の障害や脳梗塞・脳出血等の後遺症のような関節が硬い(拘縮)・動かない・筋肉の麻痺等の症状です。筋麻痺や関節拘縮等。

更に定期的に医師の同意が必要で、後期高齢者医療制度を利用して継続してマッサージを受けられる場合は、3か月毎の医師の再同意が必要となります。

マッサージのみの再同意は、口頭同意も可能です。但し、変形徒手矯正術を受けられる場合は、1か月毎の医師の同意書(書面で)が必要となります。

長期の施術には、定期的な医師の診断が必要です。同意のない期間については、保険給付の対象外です。

訪問マッサージによる施術は、症状が脳梗塞等による半身不随等において、寝たきりの状態や医師から外出制限を受けている等歩行が不可能または甚だしく困難である場合に限り、あん摩マッサージ指圧師が、被保険者がお住まい又は入所(介護保険施設等を除く)されているところまで往復するための費用(往療料)が支給されます。

領収書については、必ずご利用者さんが施術所から必ず、受け取る事が原則とされています。

また、領収書は確定申告の医療費控除の申請の際に必要となります。大切に保管して下さい。

療養費支給申請書には、内容を確認してから原則自分で署名・押印をする事が義務付けられています。

療養費支給申請書の委任欄に署名する場合は、施術内容・施術日・施術回数・金額・傷病名・同意医師等を必ず確認し、委任欄に署名と押印をお願いします。