後期高齢者医療制度について(はり・きゅう)

はり・きゅうを後期高齢者医療制度で受けられる場合について、マッサージの規定とは異なり、慢性病で医師による適当な治療手段がなく、はり師、きゅう師の施術がかなり期待できる場合に認められる。

更に医師が施術を認め、同意された場合に後期高齢者医療制度で受けられる事が可能になっています。

(訪問)はり・きゅうを受ける事が可能な具体的な病気や症状については、神経痛・五十肩・リウマチ・頚腕症候群・腰痛症・頸椎捻挫後遺症(むちうち症)・変形性膝関節症を含む関節症(保険者が認められるもの)となっております。

病院等で診療(診察、検査及び療養費同意書交付を除く)を受けられている場合、はり・きゅうの場合は同一疾病で、施術を受ける事はできません。

また施術が長期の場合には、改めて医師の同意、診断が必要となります。

更に後期高齢者医療制度を利用して継続して、はり・きゅうを受けられる場合は、3か月毎の医師の再同意が必要となります。口頭同意も可能です。

同意のない期間については、保険給付の対象外です。

甚だしく困難である場合に限り、はり師・きゅう師が、被保険者がお住まい又は入所(介護保険施設等を除く)されているところまで往復するための費用(往療料)が支給されます。

領収書については、必ずご利用者さんが施術所から必ず、受け取る事が原則とされています。また、領収書は確定申告の医療費控除の申請の際に必要となります。大切に保管して下さい。

療養費支給申請書には、内容を確認してから原則自分で署名・押印をする事が義務付けられています。

療養費支給申請書の委任欄に署名する場合は、施術日・施術回数・金額・傷病名・同意医師等を必ず確認し、委任欄に署名と押印をお願いします。